先日、東名を走っていて「2時間」と表示の渋滞に遭遇してしまいました。
言い訳にならない「急いでいたので」・・・・で仕方なしに路肩や車両間を
走行してしまいましたが、ここで疑問が・・・・
当然「路肩」は路側帯の走行禁止で違反行為。
では、路側帯側に入らない白線内ギリギリの走行で追い抜く場合だと、
左側からの追い越しは「はみ出し」が無くとも違反?
(バイクが通れる幅と仮定して、GTRの車幅等は考慮に入れません)
(「追い抜き」とは道交法でも定義されていません)
では、片側2車線以上の道路で、渋滞中の車両間をぬって行く走行は?
前車の右側を白線からはみ出さずに追い抜けばOK?
もしくは、車線を度々跨ぐ場合、その都度ウインカーを出して進路変更をすれば
車両間の通過はOK?
でもこれだと、右側の車両に対して左側追い越しの規制も?
一般道の追い越し禁止区間内で路駐している車を追い越す時ははみ出しても
違反行為とされていません。
渋滞中で停止している車両もこの考えが適応されるのでしょか?
考えれば考えるほどわけが分からなくなってきました。
読み辛い(理解しづらい)文章で、取り止めもない話になってしまいましたが、
要は「すり抜け」の賛否両論のご意見を伺いたく掲載してみました。
「制限速度」の意味も知らない者が書いても愚問としか受け止めてもらえないでしょうが、
宜しくお願いいたします。